はじめに
これから、
起業、独立する方で、
バーチャルオフィスの利用を検討している方も多いと思います。
そのような中で、
バーチャルオフィスでは、
「許認可制の事業は許可されない!」
という話をよく聞きます。
そこで!
当記事では、バーチャルオフィスでは許認可制の事業は許可されないというのは本当か?ということについて説明します。
[目次]
許認可制の事業は許可されない?
・許認可制の事業により異なる!(結論)
・許認可制の事業とは?
・バーチャルオフィス利用可否!
・士業のバーチャルオフィス利用可否!
・紹介業のバーチャルオフィス利用可否!
バーチャルオフィスは避けた方が無難!
最後に
許認可制の事業は許可されない?
・許認可制の事業により異なる!(結論)
・許認可制の事業とは?
・バーチャルオフィス利用可否!
・士業のバーチャルオフィス利用可否!
・紹介業のバーチャルオフィス利用可否!
バーチャルオフィスは避けた方が無難!
最後に
許認可制の事業は許可されない?
以下、バーチャルオフィスでは許認可制の事業は許可されないというのは本当か?ということについてです。
許認可制の事業により異なる!(結論)
まず最初に結論をいうと、
バーチャルオフィスで許認可制の事業が許可されるかされないかは、許認可制の事業により異なります。
ただし、
ほとんどの許認可制の事業では、バーチャルオフィスでは許可されないと考えておいた方がよいです。
ということで、
これから、
具体的な許認可制の事業とバーチャルオフィスの利用可否などについて説明します。
許認可制の事業とは?
先ほどから、
許認可制の事業といっていますが、念のため、許認可制の事業とはどのような事業なのかを説明します。
▽許認可制の事業とは?
許認可制の事業とは、その名のとおり、事業をする上で許可が必要な事業であり、国や都道府県などの行政機関に対して申請し、許可が下りてから初めて事業が行えるという事業です。
そして、
許認可制事業の代表的な事業や職種としては、
・弁護士、司法書士、税理士といった士業
・職業・人材紹介業
・職業・人材紹介業
などがあります。
そういう意味では、
士業や職業・人材紹介業などは、いつでも誰でもできる事業ではないということになります。
バーチャルオフィス利用可否!
次に、
主要な士業と職業・人材紹介という紹介業でバーチャルオフィスが利用可能か否かについて説明します。
●士業のバーチャルオフィス利用可否!
以下、主要な士業においてバーチャルオフィスが利用可能か否かについてです。
▽士業のバーチャルオフィス利用可否
士業
バーチャルオフィス利用可否
弁護士
×(不可)※スペース必要
弁理士
◯(可能)
司法書士
×(不可)※スペース必要
行政書士
×(不可)※スペース必要
税理士
×(不可)※スペース必要
社会保険労務士
◯(可能)
上記の表からもわかるように、
主要な士業においては、バーチャルオフィスが利用不可という士業が多くあります。
弁護士、司法書士、行政書士、税理士といった士業において、バーチャルオフィスが利用不可となる理由は、国や都道府県などの行政機関に対して申請するの条件として、
「スペースが必要!」
つまり、
事業を行う上で、
「リアルな場所が必要!」
という条件がある士業が多いためです。
また、
士業を行うために事務所などのスペースを借りる場合は、賃貸借契約書が必要になり、
バーチャルオフィスは賃貸契約ではないため、賃貸借契約書が発行されないということもあり、バーチャルオフィスでは多くの士業が許可されないということになります。
逆に、
弁理士、社会保険労務士については、士業を行うための条件にスペースが必要である旨の条件がないため、
申請と許可という観点からは、バーチャルオフィスが利用可能となり、バーチャルオフィスでも許可される可能性が高いということになります。
●紹介業のバーチャルオフィス利用可否!
以下、主要な紹介業においてバーチャルオフィスが利用可能か否かについてです。
▽紹介業のバーチャルオフィス利用可否
紹介業
バーチャルオフィス利用可否
職業紹介
×(不可)※スペース必要
人材紹介
×(不可)※スペース必要
上記の表からもわかるように、
主要な紹介業においては、バーチャルオフィスが利用不可という紹介業が多くあります。
というか、
紹介業では、利用不可と考えておいた方がよいです。
職業紹介、人材紹介といった紹介業において、バーチャルオフィスが利用不可となる理由は、
士業と同様に、国や都道府県などの行政機関に対して申請するの条件として
「スペースが必要!」
つまり、
事業を行う上で、
「リアルな場所が必要!」
という条件があるためです。
また、
職業紹介や人材紹介という紹介業では、スペースが必要であること以外にも、
紹介業の相手である個人のプライバシーに関わるきめ細かなその他オフィスに関する条件が多くあります。
いずれにせよ、
許認可制の紹介業では、バーチャルオフィスは利用不可(許可が下りない)と考えておいた方がよいです。
バーチャルオフィスは避けた方が無難!
そもそも、
士業や紹介業を行う場合、バーチャルオフィスの利用を考える方は少ないとは思いますが、
先で説明しているとおり、
許認可制の事業では、スペースを必要とする事業がほとんどとなっています。
逆にいうと、
スペースを必要としない事業、つまり、バーチャルオフィスでも事業が行えるような許認可制の事業は少ないです。
そのため、
許認可制の事業の場合は、
基本的に
「バーチャルオフィスは避けた方が無難!」
です。
最後に
今回、バーチャルオフィスでは許認可制の事業は許可されないというのは本当か?ということについて説明しましたが、
士業や紹介業のような許認可制の事業をリアルなスペースなくバーチャルオフィスで行おうという方は、あまりいないとは思います。
仮に、
許認可制の事業をバーチャルオフィスで行おうと考えている場合は、
バーチャルオフィスでは、
「許認可制の事業は許可されないことが多い!」
ということを知ってもらえたら幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました!
バーチャルオフィスノウハウ